特許登録令


第六十八条(同前:特許信託原簿の登録)
 第六十二条から第六十六条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項の変更に関する特許信託原簿の登録は、その変更を証明する書面を添附した場合に限り、受託者だけで申請することができる。
 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
 第三十一条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

(参考)特許登録令 第六十三条第六十四条第六十五条