特許登録令施行規則

第五十一条(同一の順位番号の記載)
  第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。