特許登録令施行規則 | |
| 第七条(特許登録原簿の記録) | |
| 特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。 | |
| 2 | 特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。 |
| 3 | 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期問の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) 第百二十三条第一項、 第百二十五条の二第一項若しくは 第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。 |
| 4 | 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が
特許法第百七条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)
との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの
国等以外の者
の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。 (改正)H12省357 |
| 5 | 甲区には、特許権の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。 |
| 6 | 乙区には、専用実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 |
| 7 | 丙区には、通常実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 |
| 8 | 丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 |