種苗法

第十七条(品種登録出願の拒絶)
 農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。
 その出願品種が、 第三条第一項、 第四条第二項、 第五条第三項、 第九条第一項又は 第十条の規定により、品種登録をすることができないものであるとき。
 その出願者が、正当な理由がないのに、 第十五条第一項の規定による命令に従わず、同条第二項の規定による現地調査を拒み、又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
 農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。