種苗法

第十八条(品種登録)
 農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。
 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 品種登録の番号及び年月日
 品種の属する農林水産植物の種類
 品種の名称
 品種の特性
 育成者権の存続期間
 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
 農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。