商標 附則(平成8年)

第十八条(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)
 附則第十六条の規定は、 前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律六八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。