商標登録令施行規則

第十六条の二(更正の通報)
 商標登録令 第九条の二の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(改正)H12省357