商標登録令


第九条の二(更正)
 特許庁長官は、 第一条第二項の規定により登録すべき事項(同条第一項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録について同法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあったときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。