商標登録令

第一章 総  則


第一条(登録事項)
 商標に関する登録は、商標法第七十一条第一項各号(同法第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法附則第二十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 登録異議の申立てについての確定した決定
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項、 第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項についてする。