| (1) | [協定のみに支配される国際出願] 協定のみに支配される国際出願は、料金表第1項に示す基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年毎に二回に分割して支払うものとする。第二回目の分割払い金の支払については、第30規則を適用する。 |
| (2) | [議定書のみに支配される国際出願] 議定書のみに支配される国際出願は、料金表第2項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び/又は個別手数料並びに該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年間について支払うものとする。 |
| (3) | [協定及び議定書の双方に支配される国際出願] 協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、料金表第3項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、個別手数料並びに追加手数料の支払の対象となるものとする。協定により指定された締約国に関しては、(1)の規定を適用する。議定書により指定された締約国に関しては、(2)の規定を適用する。 |