標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第10規則 (国際出願に関する手数料)

(1) [協定のみに支配される国際出願]
 協定のみに支配される国際出願は、料金表第1項に示す基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年毎に二回に分割して支払うものとする。第二回目の分割払い金の支払については、第30規則を適用する。
(2) [議定書のみに支配される国際出願]
 議定書のみに支配される国際出願は、料金表第2項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び/又は個別手数料並びに該当する場合には、追加手数料の支払の対象となるものとする。これらの手数料は、十年間について支払うものとする。
(3) [協定及び議定書の双方に支配される国際出願]
 協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、料金表第3項に示す又は言及する基本手数料、付加手数料及び該当する場合には、個別手数料並びに追加手数料の支払の対象となるものとする。協定により指定された締約国に関しては、(1)の規定を適用する。議定書により指定された締約国に関しては、(2)の規定を適用する。