標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第30規則 (更新に関する細目)

(1)   [手数料]
  (a)
 国際登録は、遅くとも国際登録の更新がなされるべき日に、料金表第6項に示す次の手数料を支払うことにより、更新されるものとする。
(i)  基本手数料
(ii)  該当する場合には、追加手数料、及び
(iii)  それぞれ場合に応じ、関係するすべての商品及びサービスに関し拒絶又は無効が国際登録簿に記録されていない各指定締約国についての付加手数料又は個別手数料
 しかし、かかる手数料の支払は、国際登録の更新がなされるべき日から六月以内に行うことができる。ただし、料金表第6.5項に示す割増料金を同時に支払うことを条件とする。
  (b)  更新手数料が、国際登録の更新がなされるべき日より三月以上前に国際事務局により受領された場合には、当該手数料は、更新がなされるべき日前三月に受領されたとみなされるものとする。
(2)   [詳細]
  (a)  名義人が、関係するすべての商品及びサービスに関し拒絶が国際登録簿に記録されていない指定締約国に関する国際登録について更新することを望まない場合には、所定の料金の支払は、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべきでない旨の表明を伴うものとする。
  (b)  名義人が、指定締約国について国際登録簿に関係するすべての商品及びサービスに関する拒絶が記録されているという事実にもかかわらず、当該指定締約国について国際登録を更新しようと望む場合には、当該締約国についての付加手数料又は個別手数料を含む所定の手数料の支払は、それぞれの場合に応じて、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべき旨の表明を伴うものとする。
  (c)  国際登録は、第19規則(2)の規定に基づきすべての商品及びサービスについて無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づき放棄が記録されている指定締約国については更新することができない。国際登録は、商品及びサービスについて第19規則(2)の規定に 基づく指定締約国における国際登録の効果の無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づく限定が記録されている指定締約国については更新することができない。
  (d)  国際登録が、すべての指定締約国に関して更新されないという事実は、協定第7条(2)又は議定書第7条(2)の規定の適用上、変更を構成するとはみなされないものとする。
(3)   [不足の手数料]
  (a)  受領した手数料の金額が更新について必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、速やかに名義人及び代理人がいるときはその代理人の双方に同時にその旨を通報するものとする。通報には、不足の金額を明記するものとする。
  (b)  受領した手数料の金額が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了の際に(1)の規定に基づき必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、(c)の規定に従うことを条件として、更新を記録しないものとし、 受領した金額を支払った当事者に返還し、かつ、その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人に通報するものとする。
  (c)  (a)に規定する通報が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了前三月以内に送付され、かつ、当該期間の満了の際に、受領した手数料の金額が(1)の規定に基づき必要とされる金額よりも少ないが、 必要とされる金額の少なくとも70パーセントであるときは、国際事務局は、第31規則(1)及び(3)に定める手続を行うものとする。必要とされる金額が当該通報から三月以内に満額支払われないときは、国際事務局は、更新を取り消し、 その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人並びに更新の通報を受けた官庁に通報し、受領した金額を支払った当事者に返還するものとする。
(4)   [更新手数料を支払う期間]
 各更新に必要とされる手数料は、国際登録が指定締約国の一覧に協定に基づき指定された締約国のみを含むか、議定書に基づき指定された締約国のみを含むか、又は協定に基づき指定された締約国及び議定書に基づき指定された締約国の双方を含むかにかかわらず、十年間について支払うものとする。協定に基づく支払に関しては、十年間についての支払は十年の分割払とみなされるものとする。