標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第12規則 (商品及びサービスの分類に関する欠陥)

(1)   [分類の提案]
  (a)  国際事務局は、国際出願が第9規則(4)(a)(xiii)に規定する要件を満たしていないと判断したときは、分類及び区分けについて自己の提案を行い、当該提案の通報を本国官庁に送付し、同時に出願人に通報するものとする。
  (b)  提案の通報には、提案された分類及び区分けの結果として支払うべき手数料があれば、その額をも記述するものとする。
(2)   [提案と異なる意見]
 本国官庁は、提案の通報の日から三月以内に提案された分類及び区分けについて国際事務局 に意見を通報することができる。
(3)   [提案の督促]
 (1)(a)に規定する通報の日から二月以内に、本国官庁が提案された分類及び区分けについての意見を通報しないときは、国際事務局は、その提案を繰り返し本国官庁及び出願人に送付するものとする。かかる通報の送付は、(2)に規定する三月の期間に影響を及ぼさないものとする。
(4)   [提案の取下げ]
 (2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を取り下げるときは、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(5)   [提案の修正]
 (2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を修正するときは、 国際事務局は、その修正及びその結果(1)(b)の規定に基づき示される額の変更を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(6)   [提案の適確性の確認]
 (2)の規定にいう意見にかかわらず、国際事務局がその提案の適確性を確認するときは、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(7)   [手数料]
  (a)  (2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されなかったときは、(1)(b)の規定にいう額は、(1)(a)の規定にいう通報の日から四月以内に支払うべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
  (b)  (2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されたときは、(1)(b)又は該当する場合には(5)の規定にいう額が、それぞれ場合に応じ、国際事務局による(5)又は(6)の規定に基づく提案の修正又はその適確性の確認がなされた日から三月以内に支払われるべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
  (c)  (2)の規定に基づき国際事務局に意見が通報され、かつ、当該意見に照らして、国際事務局が(4)の規定に従ってその提案を取り下げたときは、(1)(b)の規定にいう額は、支払わなくてよいものとする。
(8)   [手数料の返還]
 (7)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に示す基本手数料の二分の一に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。
(9)   [登録における分類]
 国際出願について該当する他の要件に合致することを条件として、標章は国際事務局が正しいと判断する分類及び区分けで登録されるものとする。