標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第9規則 (国際出願に関する要件)

(1)   [提出]
 国際出願は、本国官庁から国際事務局に対して提出するものとする。
(2)   [様式及び署名]
  (a)  国際出願は、一通の公式様式により提出するものとする。
  (b)  国際出願は、本国官庁により署名されるものとし、本国官庁が要求する場合には、出願人によっても署名されるものとする。本国官庁が出願人に対し国際出願に署名することを要求しないが、出願人に対し国際出願に署名することを認める場合には、出願人は、署名することができる。
(3)   [手数料]
国際出願に適用されるべき所定の手数料は、第10規則第34規則及び第35規則に従って支払 うものとする。
(4)   [すべての国際出願の内容]
  (a)
 (5)、(6)及び(7)の規定に従うことを条件として、国際出願は、次のものを含むか表示するものとする。
(i)  出願人の氏名又は名称。出願人が自然人の場合には、表示すべきその氏名は姓及び名。出願人が法人の場合には、表示すべきその名称は法人の完全な公式表示。出願人の氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、その氏名又は名称の表示は、国際出願の言語の発音に従ったローマ字への音訳からなるものとする。出願人が法人であり、その名称がローマ字以外の文字による場合には、その音訳は、国際出願の言語への翻訳に代えることができる。
(ii)  出願人のあて先。そのあて先は、迅速な郵便配達の慣習上の要件を満足するような方法によるものとし、少なくとも関連するすべての行政単位からなり、もしあるのならば、家屋番号を含むものとする。さらに、電話番号及びファクシミリ番号並びに通信のための異なるあて先を表示することができる。異なるあて先を有する二以上の出願人がある場合には、一の通信のあて先を表示しなければならない。このようなあて先が表示されてない場合は、通信のあて先は、国際出願に最初に記載された出願人のあて先とする。
(iii)  代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及びあて先。さらに、電話番号及びファクシミリ番号を表示することができる。代理人の氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、その氏名又は名称の表示は、国際出願の言語の発音に従ったローマ字への音訳からなるものとする。代理人が法人であり、その名称がローマ字以外の文字による場合には、その音訳は国際出願の言語への翻訳により代えることができる。
(iv)  工業所有権の保護に関するパリ条約に基づき、出願人が先行の出願の優先権の利益を得ることを希望する場合には、その先行の出願の優先権を主張する旨の宣言並びにその出願が提出された官庁の名称及び出願日並びにもし入手できるときは出願の番号の表示。優先権の主張が国際出願において指定されたすべての商品及びサービスに関係していない場合には、その優先権主張が関係する商品及びサービスの表示。
(v)  公式様式に設けられた空欄に適合する標章の複製。その複製は明瞭なものでなければならず、基礎出願又は基礎登録における複製が白黒であるか色彩付きであるかにより、白黒又は色彩付きによるものとする。
(vi)  出願人が標章を標準文字による標章とみなされることを希望する場合には、その旨の宣言。
(vii)  協定第3条(3)又は議定書第3条(3)の規定に従い、出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張する場合には、その旨の表示及び主張される色彩又は色彩の組み合わせについての言葉による表示並びに(v)の規定に基づく複製が白黒による場合には、色彩による標章の複製一通。
(viii)  基礎出願又は基礎登録が立体標章である場合には、「立体標章」の表示。
(ix)  基礎出願又は基礎登録が音響標章である場合には、「音響標章」の表示。
(x)  基礎出願又は基礎登録が団体標章、証明標章、又は保証標章に関するものである場合には、その旨の表示。
(xi)  基礎出願又は基礎登録が言葉による標章の記述を含んでいる場合には、同一の記 述、その記述が国際出願の言語以外の言葉によるものである場合には、その記述は、国際出願の言語によるものとする。
(xii)  標章がローマ字以外の文字による事項又はアラビア数字若しくはローマ数字以外の数字で表記された数字からなり若しくは含む場合には、ローマ字への音訳及びアラビア数字による表記。ローマ字への音訳は、国際出願の言語の発音に従うものとする。
(xiii)  標章の国際登録が求められている商品及びサービスの名称であって、適切な商品及びサービスの国際分類の類に従い区分けされ、その区分には類の番号を付し、国際分類の類の順序で表示されたもの。商品及びサービスは、好ましくは当該分類のアルファベット順一覧表に記載されている語を用いて正確な用語で表示するものとする。国際出願は、一以上の指定締約国に関する商品及びサービスの指定について限定を含めることができる。その限定は、締約国ごとに相違してもよいものとする。
(xiv)  支払われる手数料の額及び支払の方法又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をする者又は当該指示をする者の特定。
  (b)
 国際出願は、次のものも含むことができる。
(i)  出願人が自然人である場合には、出願人が国民である国の表示
(ii)  出願人が法人である場合には、法人の法的性質及び国に関する表示、並びに該当するときは、その法人が設立された法令に基づくその国における地域に関する表示
(iii)  標章が翻訳することができる語からなる場合又は含む場合には、国際出願が協定のみに支配されるときはその語のフランス語への翻訳、又は国際出願が議定書のみに支配されるか若しくは協定及び議定書の双方に支配されるときは、その語の英語、フランス語若しくは双方の言語への翻訳
(iv)  出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張する場合には、その色彩による標章の主要部分の各色彩に関する言語による表示
(5)   [協定のみに支配される国際出願の追加的内容]
  (a)  協定のみに支配される国際出願の場合には、国際出願は(4)(a)にいう表示に加えて、次のものを含むか、表示するものとする。
   
(i)  出願人が現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する協定の国である締約国。このような国である締約国がないときは、出願人が住所を有する協定の国である締約国。そのような国である締約国がないときは、出願人が国籍を有する協定の国である締約国
(ii)  (4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である国以外の国にある場合には、(i)に規定する営業所のあて先又は住所
(iii)  協定に基づき指定される締約国
(iv)  基礎登録の日付及び番号
(v)  (b)の規定に明記する本国官庁の宣言書
  (b)  (a)(v)の規定にいう宣言書は、次のことを証明するものとする。
   
(i)  本国官庁が国際出願を国際事務局に提出するとの出願人による申請を受理した日又は第11規則(1)の規定に従い受理したとみなされる日
(ii)  国際出願に記載された出願人が基礎登録の名義人と同一であること
(iii)  (4)(a)(viii)から(xi)までの規定にいう表示であって、国際出願に記載された表示が、基礎登録にも表示されていること
(iv)  国際出願の対象となっている標章が基礎登録におけるものと同一であること
(v)  国際出願において色彩が主張されているときは、その色彩の主張が基礎登録におけるものと同一であること
(vi)  国際出願に表示された商品及びサービスが基礎登録に記載されている商品及びサービスの指定に含まれていること
  (c)  国際出願が本国官庁における二以上の同一標章の基礎登録に基づく場合には、(a)(v)に規定する宣言書は、すべての基礎登録に適用するとみなされるものとする。
(6)    [議定書のみに支配される国際出願の追加内容]
  (a)
 議定書のみに支配される国際出願の場合には、国際出願は、(4)(a)に規定する表示に加え、次のものを含むか又は記載するものとする。
(i)  出願人がその国籍若しくは住所を有しているか又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する国である締約国の官庁に、基礎出願が提出されているか又は基礎登録がなされている場合には、その国である締約国
(ii)  (4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である国以外の国にある場合には、(i)の規定にいう営業所の住所若しくはあて先
(iii)  基礎出願が締約国際機関の官庁に提出されている場合又は基礎登録がその官庁になされている場合には、その機関及び出願人がその国籍を有する当該国際機関の加盟国、当該国際機関の設立条約が適用される領域内に出願人が居住している旨の文書、又は当該領域内に出願人が現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する旨の文書
(iv)  (4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である締約国際機関の設立条約が適用される領域内にない場合には、(iii)の規定にいう営業所の住所若しくはあて先
(v)  議定書に基づいて指定される締約国
(vi)  それぞれ場合に応じ、基礎出願の出願日並びに出願番号、又は基礎登録の登録日並びに登録番号、及び
(vii)  (b)の規定において明記する本国官庁による宣言書
  (b)
 (a)(vii)の規定にいう宣言書は、次のことを証明するものとする。
(i)  国際事務局に提出するための出願人による国際出願の申請を本国官庁が受理した日
(ii)  国際出願に記載された出願人が、それぞれ場合に応じ、基礎出願に記載された出願人又は基礎登録に記載された名義人と同一であること
(iii)  (4)(a)(viii)から(xi)までの規定にいう表示であって、国際出願に記載された表示が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録にも表示されていること
(iv)  国際出願の対象となっている標章が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であること
(v)  国際出願において色彩が主張されているときは、その色彩の主張が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であること
(vi)  国際出願に表示された商品及びサービスが、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録に記載される商品及びサービスの指定に含まれていること
  (c)  国際出願が本国官庁における二以上の同一標章の基礎出願又は基礎登録に基づく場合には、(a)(vii)の規定にいう宣言書は、すべての基礎出願又は基礎登録に適用されるものと みなされる。
  (d)
 国際出願は、指定が第7規則(2)の規定に基づく通報を行った締約国に関する場合には、その締約国の領域内において標章を使用する意思の宣言書をも含むものとする。その宣言書は、かかる宣言書を要求する締約国の指定の一部をなすものとみなされ、かつ、当該締約国の要求に従い、
(i)  出願人本人が署名し国際出願に添付する別個の公式様式で作成するか、又は
(ii)  国際出願に含まれるものとする。
(7)   [協定及び議定書の双方に支配される国際出願の内容]
 協定及び議定書の双方に支配される国際出願の場合には、国際出願は(4)(a)に規定する表示に加え、(5)及び(6)に規定する表示を含むか又は表示するものとする。基礎出願ではなく、基礎登録のみを(6)(a)(vi)の規定に基づき表示することができ、その基礎登録は、(5)(a)(iv)の規定にいう基礎登録と同一のものと解される。