| (1) |
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[支払] |
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(a) |
料金表に表示された手数料は、出願人若しくは名義人又は本国官庁若しくは他の関係官庁が当該手数料を徴収及び転送することを認める場合で、出願人又は名義人が要請する場合には、当該官庁が、国際事務局に支払うことができる。 |
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(b) |
手数料を徴収及び転送することを認めている官庁の締約国は、事務局長にその旨を通報するものとする。 |
| (2) |
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[支払の方法]
料金表に表示された手数料は、次の方法により国際事務局に支払うことができる。 |
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| (i) |
国際事務局に開設されている口座からの引き落とし |
| (ii) |
スイス郵便小切手口座又は国際事務局の指定銀行口座への支払 |
| (iii) |
銀行小切手 |
| (iv) |
国際事務局での現金の支払 |
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| (3) |
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[支払に伴う表示] |
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| 国際事務局への手数料の支払に際しては、次の表示をしなければならない。 |
| (i) |
国際登録前は、出願人の氏名又は名称、関係する標章及び支払の目的 |
| (ii) |
国際登録後は、名義人の氏名又は名称、関係する国際登録の番号及び支払の目的 |
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| (4) |
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[支払日] |
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(a) |
第30規則(1)(b)及び本項(b)の規定に従うことを条件として、いかなる手数料も、必要とされる金額を国際事務局が受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。 |
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(b) |
必要とされる金額が国際事務局に開設された口座で入手でき、国際事務局が当該口座の所有者より当該口座から引落とす旨の指示を受領した場合には、手数料は、国際事務局が国際出願、事後指定、変更の記録の申請又は国際登録を更新する旨の指示を受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。 |
| (5) |
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[手数料の額の変更] |
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(a) |
国際出願に関して支払うべき手数料の額が、国際事務局への国際出願の申請の本国官庁による受理の日又は第11規則(1)(a)若しくは(c)の規定に基づき受理されたものとみなされる日と、国際事務局による国際出願の受理の日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。 |
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(b) |
第24規則の規定に基づく指定が本国官庁又はその他の関係する官庁により提出され、その指定に関して支払うべき手数料の額が、当該指定をするための名義人による申請を当該官庁が受理した日と、当該指定が国際事務局により受理された日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。 |
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(c) |
国際登録の更新に関して支払うべき手数料の額が、支払日と更新の期限の日との間で変更される場合には、支払日又は第30規則(1)(b)の規定に基づき支払日とみなされる日に有効であった手数料が適用されるものとする。その支払が支払期日の後になされる場合には、
その期日の際に有効であった手数料が適用されるものとする。 |
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(d) |
(a)、(b)及び(c)に規定する手数料以外の手数料の額が変更された場合には、国際事務局が手数料を受領した日において有効であった金額が適用されるものとする。 |