標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第11規則 (商品及びサービスの分類又はそれらの表示に関するもの以外の欠陥)

(1)   [本国官庁に対する尚早な申請]
  (a)  協定のみに支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理した場合には、その申請は、協定第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受 理されたとみなされるものとする。
  (b)  (c)の規定に従うことを条件として、協定及び議定書の双方に支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理する場合には、その国際出願は、議定書のみに支配される国際出願として扱われるものとし、かつ、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除するものとする。
  (c)  (b)に規定する申請が、標章がいったん本国官庁の登録簿に登録された場合であって、国際出願が協定及び議定書の双方に支配される国際出願として扱われる旨の明白な申請を伴っているときは、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除しないものとし、かつ、その国際出願を提出するための申請は、協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受理されたとみなされるものとする。
(2)   [出願人が是正すべき欠陥]
  (a)  国際事務局は、国際出願が(3)、(4)及び(6)の規定並びに第12規則及び第13規則にいうもの以外の欠陥を含むと判断した場合には、その欠陥を出願人に通報し、同時に本国官庁に通報するものとする。
  (b)  国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に、出願人は、その欠陥を是正することができる。欠陥が国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。
(3)   [出願人又は本国官庁が是正すべき欠陥]
  (a)  (2)の規定にかかわらず、本国官庁が第10規則に基づく手数料を国際事務局に支払い、かつ、国際事務局が受領した手数料の額が所定の額よりも少ないと判断した場合には、国際事務局は、出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。その通報には、不足の額を明記するものとする。
  (b)  国際事務局による通報の日から三月以内に、本国官庁又は出願人は、その不足額を支払うことができる。不足額が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に支払われないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。
(4)   [本国官庁が是正すべき欠陥]
  (a)
 国際事務局は、次に掲げる場合には、本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。
(i)  国際出願が第2規則(1)(a)に規定する要件を満たしていないこと、又は第9規則(2)(a)の規定に基づき定められた公式様式で提出されなかったことを発見した場合
(ii)  国際出願が第15規則(1)(a)に規定する欠陥のいずれかを含んでいることを発見した場合
(iii)  国際出願がその提出に係る出願人適格に関する欠陥を含んでいるものと判断した場合
(iv)  国際出願が第9規則(5)(a)(v)又は(6)(a)(vii)に規定する本国官庁による宣誓に関する欠陥を含んでいるものと判断した場合
(v)  第2規則(3)(a)(ii)に規定する原本が第2規則(3)(b)に規定する一月の期間内に受理されていないことを発見した場合、又は
(vi)  国際出願が本国官庁により署名されていないことを発見した場合
  (b)  本国官庁は、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内にその欠陥を是正することができる。欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、 国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁及び出願人に同時に通報するものとする。
(5)   [手数料の返還]
     (2)(b)、(3)又は(4)(b)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、 国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に規定する基本手数料の二分の一 に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。
(6)   [議定書に基づく締約国の指定に関するその他の欠陥]
  (a)  議定書第3条(4)の規定に従い、本国官庁が国際出願を受理した日から二月以内に国際事務局がその国際出願を受理し、かつ、第9規則(6)(d)(i)又は(7)の規定に従い標章の使用意思の宣言書が要求されているのにもかかわらず、これが欠如しているか又は該当する要件を満たしていないと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、速やかにその旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。
  (b)  国際事務局が(a)の規定にいう二月の期間内に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、標章の使用意思の宣言書は、国際出願とともに国際事務局により受領されていたものとみなされる。
  (c)  国際事務局が(b)の規定にいう二月の期間後に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、国際出願は、標章の使用意思の宣言書が要求される締約国の指定を含まないものとみなされる。国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報し、その締約国に既に支払われた指定の手数料を返還し、当該締約国の指定は、第24規則の規定に基づく事後の指定として行うことができる旨を表示するものとする。ただし、かかる指定は、必要とされる宣言書を伴うことを条件とする。
(7)   [それ自体国際出願とみなされないもの]
 国際出願が、出願人から国際事務局へ直接提出された場合又は第6規則(1)の規定に基づき 適用することができる要件を満たしていない場合には、それ自体国際出願とはみなされず送付者に返却される。