標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第15規則 (特別な場合における国際登録の日)

(1)   [欠陥のある国際出願]
  (a)  国際事務局により受理された国際出願が、次のすべての要素を含まない場合には、国際登録の日は、不足している要素の最後のものが国際事務局に届いた日とする。ただし、協定第3条(4)及び議定書第3条(4)に規定する二月の期限内に不足している要素の最後のものが国際事務局に届いている場合には、国際登録の日は、瑕疵を有する国際出願を本国官庁が受理した日とする。
   
(i)  出願人を特定でき、かつ、当該出願人又はその代理人がいる場合には、当該代理人に連絡をするに十分なものと認められる表示
(ii)  出願人が国際出願をする資格を有する旨の決定の表示
(iii)  指定される締約国
iv)  それぞれの場合に応じ、基礎出願又は基礎登録の日及び番号
(v)  第9規則(5)(a)(v)又は第9規則(6)(a)(vii)に規定する宣言書
(vi)  標章の複製
(vii)  標章の登録を求める商品及びサービスの表示
  (b)
 国際事務局が受理した国際出願が、(a)の規定にいうもの以外の該当する要件を満たしていない場合であっても、該当するすべての欠陥が第11規則(2)(a)、(3)(a)又は(4)(a)に規定する通報の日から三月以内に是正された場合には、国際登録の日は、次の日とする。
(i)  国際事務局が協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定にいう二月の期限内に国際出願を受理したときは、本国官庁が当該瑕疵のある国際出願を受理した日
(ii)  国際事務局が協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定にいう二月の期限の満了の後に国際出願を受理したときは、国際事務局が当該瑕疵のある国際出願を受理した日
(2)   [欠陥のある分類]
 国際登録の日は、第12規則(7)(a)及び(b)の規定が適用される期間のどちらにおいても、第12規則(1)(b)に規定する金額が国際事務局へ支払われたときは、商品及びサービスの分類に関する欠陥により影響を受けないものとする。