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(a) |
| 国際登録は、次のものを含むものとする。 |
| (i) |
国際出願に含まれるすべての情報。ただし、先の出願の日が国際登録日の六月以上前である場合には、第9規則(4)(a)(iv)の規定に基づく優先権主張を除く |
| (ii) |
国際登録の日 |
| (iii) |
国際登録の番号 |
| (iv) |
標章が図形的要素の国際分類に従って分類することができ、かつ、国際出願に標章が標準文字によるものであるとみなされることを出願人が望む旨の宣言を含んでいない場合には、国際事務局が決定する当該分類の関連する分類記号 |
| (v) |
各指定締約国に関して、協定に基づき指定された締約国であるか又は議定書に基づき指定された締約国であるかの表示 |
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