標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第三章  国際登録

第14規則 (国際登録簿への標章の登録)


(1)   [国際登録簿への標章の登録]
 国際事務局は、国際出願が該当する要件に合致すると認めた場合には、標章を国際登録簿に登録し、国際登録について指定締約国の官庁に通報し、その旨を本国官庁へ通報し、かつ、名義人に証明書を送付するものとする。
(2)   [登録の内容]
  (a)
 国際登録は、次のものを含むものとする。
(i)  国際出願に含まれるすべての情報。ただし、先の出願の日が国際登録日の六月以上前である場合には、第9規則(4)(a)(iv)の規定に基づく優先権主張を除く
(ii)  国際登録の日
(iii)  国際登録の番号
(iv)  標章が図形的要素の国際分類に従って分類することができ、かつ、国際出願に標章が標準文字によるものであるとみなされることを出願人が望む旨の宣言を含んでいない場合には、国際事務局が決定する当該分類の関連する分類記号
(v)  各指定締約国に関して、協定に基づき指定された締約国であるか又は議定書に基づき指定された締約国であるかの表示