| (1) |
|
[拒絶の通報]
協定第5条及び議定書第5条の規定に基づく保護の拒絶の通報は、一の国際登録ごとに行うものとし、通報を行う官庁により日付が付され、かつ、署名されるべきものとする。 |
| (2) |
|
[異議の申立てに基づかない拒絶] |
| |
|
| 保護の拒絶が異議の申立てに基づかない場合には、(1)の規定にいう通報には、次のものを含むか又は表示するものとする。 |
| (i) |
通報を行う官庁 |
| (ii) |
国際登録の番号、好ましくは標章の言語的要素又は基礎出願若しくは基礎登録の番号等のような国際登録の同一性を確認できるその他の表示を付記したもの |
| (iii) |
[削除] |
| (iv) |
対応する法令の本質的規定への言及とともに拒絶の根拠となるすべての理由 |
| (v) |
拒絶の根拠となる理由が国際登録の対象である標章と抵触すると思われる出願又は登録の対象となっている標章に言及する場合には、先行の標章の出願日及び番号、(もしあるのなら)優先日、(可能なときは)登録日及び番号、所有者の氏名又は名称及びあて先並びに複製、併せて、先の標章出願又は先の登録におけるすべての若しくは該当する商品及びサービスの指定。当該指定は、当該出願又は登録の言語によることができるものと解される。 |
| (vi) |
拒絶がすべての商品及びサービスに影響するものでないときは、当該拒絶により影響をうける商品及びサービス又は当該拒絶により影響を受けない商品及びサービス |
| (vii) |
拒絶が再審査又は抗告の対象となる場合があること、かつ、そのような場合には、当該拒絶に対する再審査請求又は抗告のための諸般の事情の下での合理的な期限及び再審査又は抗告をなすべき当局、並びに該当する場合には、再審査の請求又は抗告は、拒絶を言い渡した官庁の締約国の領域内にあて先を有する代理人を通じて提出しなければならない旨の表示 |
| (viii) |
拒絶が言い渡された日 |
|
| (3) |
|
[異議の申立てに基づく拒絶]
保護の拒絶が異議の申立てに基づく場合又は異議の申立て及びその他の理由に基づく場合には、(1)の規定にいう通報には、(2)の規定にいう要件に従うことに加え、その事実並びに異議申立人の氏名又は名称及びあて先を含めるものとする。もっとも、(2)(v)の規定にかかわらず、異議の申立てが出願又は登録の対象となっている標章に基づく場合には、拒絶の通報をした官庁は、当該異議の申立てに係る商品及びサービスの指定を通報しなければならず、かつ、追加的に、当該先の出願又は登録のすべての商品及びサービスの指定を通報することができる。当該指定は、先行の出願又は登録の言語によることができるものと解される。 |
| (4) |
|
[記録及び再審査又は抗告] |
| |
(a) |
国際事務局は、通報に含まれた情報及び拒絶の通報が送付された日付の表示又は第18規則(1)(c)の規定に基づき国際事務局に送付されたものとみなされる日付の表示とともに、拒絶を国際登録簿に記録するものとする。 |
| |
(b) |
| (2)又は(3)の規定に基づく拒絶の通報に拒絶が再審査又は抗告の対象たり得る旨を示している場合には、拒絶の通報をした官庁は、 |
| (i) |
再審査の請求若しくは抗告が提出された場合又は再審査の請求若しくは抗告が提出されることなくその期限が満了した場合であって、当該官庁がそれらの事実を確認したときは、国際事務局と当該官庁との間で合意された方法で国際事務局にその事実を通報するものとする。 |
| (ii) |
再審査の請求若しくは抗告が提出された旨を国際事務局に通報した場合又は国際事務局にその旨を通報することなく再審査の請求若しくは抗告が提出された場合には、その再審査若しくは抗告についてとられた最終の決定をできるだけ速やかに国際事務局に通報するか、又は再審査の請求若しくは抗告が取り下げられた場合には、その取下げをできるかぎり速やかに国際事務局に通報するものとする。 |
|
| |
(c) |
国際事務局は、国際事務局に通報された(b)の規定にいう関連の事実及び情報を国際登録簿に記録するものとする。 |
| (5) |
|
[通報の写しの送付]
国際事務局は、(2)から(4)までの規定に基づき受領した通報の写しを名義人に送付するものとする。また、本国官庁が、その写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、同時にその写しを当該本国官庁に送付するものとする。 |