| (1) |
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[協定に基づき指定された締約国] |
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(a) |
| 協定に基づき指定された締約国における国際登録の効果を拒絶する場合において、次に該当するときは、それだけでは国際事務局により拒絶の通報とはみなされないものとする。 |
| (i) |
拒絶の通報に関係する国際登録の番号が表示されていないとき。ただし、当該通報に含まれている他の表示が当該国際登録を特定している場合を除く。 |
| (ii) |
拒絶の通報に拒絶の理由が表示されていないとき、又は |
| (iii) |
拒絶の通報が国際事務局にあまりにも遅れて送付されたとき。すなわち、国際登録の記録又は国際登録に対して事後的になされた指定の記録が行われた日から一年の満了後に送付されたとき。ただし、当該日は、国際登録の通報の送付の日又は事後的になされた指定の通報の送付の日と同日であると解される。
拒絶の通報が郵便業務を通じて送付された場合には、発送の日は、その消印で決定されるものとする。消印が判読できないか又は消えているときは、国際事務局は、国際事務局が拒絶の通報を受領した日の20日前に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。ただし、このように決定された発送の日が拒絶が言い渡された日よりも早いときは、
国際事務局は、拒絶が言い渡された日に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。拒絶の通報が配達業務を通じて送付された場合には、発送の日は、当該配達業務により記録している配送の詳細に基づき当該業務において付された表示によって決定するものとする。 |
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(b) |
(a)の規定が適用される場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁に、国際事務局がそれだけでは拒絶の通報とはみなさない旨を通報し、当該通報にはその理由を表示するものとする。 |
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(c) |
拒絶の通報が次に該当するときは、国際事務局は、拒絶を通報した官庁に指令の日から二月以内に当該通報を是正するよう指令するものとし、さらに、欠陥ある拒絶の通報及び関係する官庁に送付された指令の写しを名義人に送付するものとする。通報が是正されたときは、
その是正された通報は、瑕疵のあった通報が国際事務局に送付された日に国際事務局に送付されていたものとみなされるものとする。本国官庁が是正された通報の写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、国際事務局は、当該本国官庁にその通報の写しを送付し、名義人にも送付するものとする。通報が是正されなかったときは、
当該通報は、拒絶の通報とはみなされないものとする。拒絶の通報とはみなされなかった場合には、国際事務局は、名義人及び通報を送付した官庁に、国際事務局がそれだけでは拒絶の通報とはみなさない旨を同時に通報し、当該通報にはその理由を表示するものとする。 |
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| (i) |
拒絶を通報した官庁の署名がなされていないとき、又は第2規則(1)(a)に規定する要件若しくは第6規則(2)の規定に基づき該当する要件を満たしていないとき |
| (ii) |
該当する場合には、国際登録の対象となっている標章が抵触すると思われる標章の詳細を含まないとき(第17規則(2)(v)及び(3)) |
| (iii) |
拒絶がすべての商品及びサービスに影響するものではないことを表示している場合には、当該拒絶により影響を受ける商品及びサービスの表示又は当該拒絶により影響を受けない商品及びサービスの表示を含まないとき(第17規則(2)(vi)) |
| (iv) |
該当する場合には、再審査の請求又は抗告をなすべき当局の表示及びかかる請求又は抗告を提出するために定めるべき諸般の状況の下での合理的な期限を含まないとき(第17規則(2)(vii)) |
| (v) |
拒絶が言い渡された日付の表示を含まないとき(第17規則(2)(viii))、又は |
| (vi) |
該当する場合には、異議申立人の氏名又は名称及びあて先並びに異議の申立てに係る商品及びサービスの表示を含まないとき(第17規則(3)) |
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| (2) |
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[議定書に基づき指定された締約国] |
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(a) |
(1)の規定は、議定書に基づき指定された締約国における国際登録の効果に関する拒絶の場合にも適用するものとする。ただし、(1)(a)(iii)に規定する期限は、議定書第5条(2)(a)、(b)又は(c)(ii)の規定に基づき定めるべき期限とするものと解される。 |
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(b) |
(1)(a)の規定は、関係締約国の官庁が議定書第5条(2)(c)(i)に規定する通報を国際事務局にしなければならない期限の満了前にその期限が満たされているか否かを決定するために適用されるものとする。かかる通報がその期限の満了後にされたときは、その通報はされなかったものとみなされ、国際事務局は、その旨を関係官庁に通報するものとする。 |
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(c) |
議定書第5条(2)(c)(i)の要件を満たすことなく、議定書第5条(2)(c)(ii)の規定に基づく拒絶の通報が行われた場合には、当該通報は、拒絶の通報とはみなされないものとする。かかる場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁にそれのみでは拒絶の通報とみなすことはできない旨を通報し、当該通報にはその理由を示すものとする。 |