| (1) | [通報] 協定第4条の2(2)又は議定書第4条の2(2)の規定に従い、指定締約国の官庁が、名義人によってその官庁に直接行われた申請により、国内登録又は広域登録が国際登録によって代替されている旨をその国内登録簿に記録した場合には、当該官庁は、その旨を国際事務局に通報するものとする。かかる通報には、次のものを表示するものとする。 |
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| (2) | [記録] 国際事務局は、(1)の規定に基づき通報された表示を国際登録簿に記録するものとし、その旨を名義人に通報するものとする。 |