標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第21規則 (国際登録による国内登録又は広域登録の代替)

(1)   [通報]
 協定第4条の2(2)又は議定書第4条の2(2)の規定に従い、指定締約国の官庁が、名義人によってその官庁に直接行われた申請により、国内登録又は広域登録が国際登録によって代替されている旨をその国内登録簿に記録した場合には、当該官庁は、その旨を国際事務局に通報するものとする。かかる通報には、次のものを表示するものとする。
   
(i)  関係する国際登録の番号
(ii)  代替が、国際登録に係る一又は複数の商品及びサービスのみに関係する場合には、当該商品及びサービスの表示、及び
(iii)  国際登録によって代替された国内登録又は広域登録の出願日及び出願番号並びに登録日及び登録番号、及び優先日(該当する場合)
(2)   [記録]
  国際事務局は、(1)の規定に基づき通報された表示を国際登録簿に記録するものとし、その旨を名義人に通報するものとする。