標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第25規則 (変更の記録の申請及び取消しの記録の申請)

(1)   [申請の提出]
  (a)  記録の申請は、以下のものに関しては一通の公式様式により国際事務局へ提出するものとする。
   
(i)  すべての又は一部の商品及びサービス並びにすべての又は一部の指定締約国に関する国際登録の名義人の変更
(ii)  すべての又は一部の指定締約国に関する指定された商品及びサービスについての限定
(iii)  一部の指定締約国に関するすべての商品及びサービスの放棄
(iv)  名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更
(v)  すべての指定締約国に関するすべての又は一部の商品及びサービスの国際登録の取消し
  (b)
 申請は、名義人、本国官庁又はその他の関係する官庁により提出されるものとする。ただし、以下の場合を除く。
(i)  名義人又はその代理人の氏名若しくは名称及びあて先以外の変更の記録の申請は、当該変更が協定に基づき指定された締約国に影響を与える場合には、本国官庁又は関係する官庁により提出されなければならない。また、
(ii)  取消しの記録の申請は、当該取消しの対象となる国際登録に含まれた指定締約国が協定に基づき指定されたものである場合には、本国官庁又はその他の関係する官庁により提出されなければならない。
  (c)  申請が名義人によって提出される場合には、当該申請は名義人が署名するものとする。申請が官庁によって提出される場合には、当該官庁が署名するものとし、当該官庁が求める場合には、名義人も署名するものとする。申請が官庁によって提出され、かつ、当該官庁が、名義人に署名することは要求しないが、名義人も署名することを認める場合には、名義人もまた署名することができる。
(2)   [申請の内容]
  (a)
 変更の記録の申請又は取消しの記録の申請には、申請される変更又は取消しに加え、次のものを含むか又は表示するものとする。
(i)  関連する国際登録の番号
(ii)  名義人の氏名又は名称。ただし、代理人の氏名若しくは名称又はあて先に関する変更である場合には、この限りでない。
(iii)  国際登録の名義人の変更の場合には、国際登録の新たな名義人として申請に記載される自然人又は法人(以下「譲受人」という。)の、第9規則(4)(a)(i)及び(ii)の規定に従って表示された氏名又は名称及びあて先
(iv)  国際登録の名義人の変更の場合には、協定第1条(2)及び第2条又は議定書第2条(1)の規定に基づき、譲受人が国際登録の名義人たるべき条件を満たしている締約国
(v)  国際登録の名義人の変更の場合には、(a)(iii)の規定に従い定められた譲受人のあて先が(a)(iv)の規定に従い定められた締約国の領域内になく、しかも譲受人が国である締約国又は締約国際機関の一における国民であることを表示していないときは、国際登録の権利者となるべき条件を満たしている締約国における営業所のあて先又は住所
(vi)  国際登録の名義人の変更がすべての商品及びサービス並びにすべての指定締約国に関係しない場合には、その名義人の変更が関係する商品及びサービス並びに指定締約国
(vii)  支払われる手数料の額及び支払方法、又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をなす者又は当該指示をする者の特定
  (b)
 国際登録の名義人の変更の記録の申請には、次のものも含めることができる。
(i)  譲受人が自然人の場合には、譲受人の国籍の表示
(ii)  譲受人が法人の場合には、法人の法的性質及びその法令に基づいて法人が設立された国並びに、該当するときは、当該国の地域に関する表示
  (c)  変更又は取消しの記録の申請には、関係する国際登録に関する他の変更、取消し、事後指定の記録の前若しくは後に又は国際登録の更新の後に、記録されるべき旨の申請を含ませることができる。
(3)   [許容されない申請]
   
 国際登録の名義人の変更は、表示された指定締約国が次の場合には、当該締約国については記録することができない。
(i)  当該締約国が協定には拘束されるが議定書には拘束されず、かつ、(2)(a)(iv)の規定に基づき表示された締約国が協定に拘束されないか、又は同項の規定に基づき表示されたいずれの締約国も協定に拘束されないとき
(ii)  当該締約国が議定書には拘束されるが協定には拘束されず、かつ、(2)(a)(iv)の規定に基づき表示された締約国が議定書に拘束されないか、又は同項の規定に基づき表示されたいずれの締約国も議定書に拘束されないとき
(4)   [複数の譲受人]
 国際登録の名義人の変更の記録の申請が複数の譲受人に言及している場合には、当該変更は、譲受人が当該指定締約国について国際登録の名義人となるべき条件を満たしていないのであれば、当該指定締約国については記録することができない。