標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第六章  更新

第29規則 (期間満了の非公式の通報)


協定第7条(4)及び議定書第7条(3)に規定する非公式の通報が受領されなかったという事実 は、第30規則の規定に基づく期限を満たしていないことの免責とはならないものとする。