工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | |
| 第二条(定義) | |
| この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (改正)H14法152 H15.10.01 | |
| 2 | この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。 (改正)H14法152 H15.02.03 |
| 3 | この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)、商標法又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。 (改正)H11法41、H14法152 H15.02.03 |