| 対象条令 |
・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第6条、附則13条 施行:平成12年1月1日、但し、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。施行日詳細は、こちら。改正内容
官報1他、【全改正条令】参照。
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日) 官報1、 官報2 ・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)974条 施行:平成13年1月6日 官報 ・平成11年12月22日法律第220号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第32条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成14年12月13日法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)第66条 施行:平成15年2月3日、平成15年10月1日 官報1、 官報2 ・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧 ・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第31条 施行: 官報 |
| 本則改正 | (平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令) 施行:平成十三年一月六日) 本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
| 目次 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)
目次中「(第四十条・第四十一条)」を「(第四十条−第四十二条)」に、「(第四十二条−第四十四条)」を「(第四十三条−第四十五条)」に改める。 |
| 第1条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年2月3日
第一条中「及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)」を「、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)」に改める。 |
| 第2条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中 「又は「審査官」」を「、「審査官」又は「審判書記官」」に、 「又は審査官」を「、審査官又は審判書記官」に改める。 |
| 第2条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年2月3日(第2項、第3項)、平成15年10月1日(第1項)
第二条第一項中「入出力装置と」を「電子計算機と」に改め、同条第二項中「商標法」の下に「、国際出願法」を加え、同条第三項中「又は商標法」を「、商標法又は国際出願法」に改める。 |
| 第3条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第三条第一項中「者は」の下に「、経済産業大臣」を加え、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「前条第一項の」の下に「特許庁の使用に係る」を加える。 |
| 第4条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「特許等関係法令に規定する特許庁長官が指定する職員」を「審判書記官」に、 「処分又は審査」を「処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て」に改める。 |
| 第4条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第四条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録」を「審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項を削る。 (注):第3項 3 審判官その他の政令で定める者(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名し、印を押さなければならないものとされている場合において、第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、経済産業省令で定めるところにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。 |
| 第5条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項及び第5項中 「職員」の下に「又は審判書記官」を加える。 |
| 第5条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第五条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項中「入出力装置」を「電子計算機」に改める。 |
| 第6条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第6条第1項 「(磁気ディスクによる特定手続等) 手続をする者は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続等」という。)については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。」を 「(電子情報処理組織による特定手続の特例) 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。」に改め、 第2項及び第3項中 「特定手続等」を「特定手続」に、 「事項、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項を、」を「事項を、」に改める。 |
| 第6条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第六条第一項中「政令」を「経済産業省令」に改める。 |
| 第7条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を 「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、 「当該手続に係る書面であって政令で定めるものに記載された事項(通商産業省令で定めるものを除く。)」を 「その手続に係る書面に記載された事項」に改め、 第2項中 「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。 |
| 第7条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第七条第一項中「(政令で定める手続を除く。)」を「のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)」に、「政令で定める期間内」を「経済産業省令で定める期間内」に改め、同条第二項中「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前項」に改める。 |
| 第8条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「特定手続等が」を「特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって 政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が」に、 「前条第一項の政令で定める手続」を 「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に、 「磁気ディスクに記録された事項その他の政令で定める事項を、」を 「磁気ディスクに記録された事項を、」に改める。 |
| 第8条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第八条第一項中「特定手続その他」を「指定特定手続その他経済産業大臣、」に、「政令で定めるもの」を「経済産業省令で定めるもの」に、「特定手続等」を「指定特定手続等」に、「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「特定手続等」を「指定特定手続等」に改める。 |
| 第11条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第十一条中「政令」を「経済産業省令」に改める。 |
| 第11条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第十一条中「特許法第六十六条第五項又は」を削る。 |
| 第12条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成13年1月1日
第1項第2号中 「第七十一条第一項」の下に「(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。 |
| 第12条 | 平成11年法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第3項の次に次の1項を加える。 4 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。 |
| 第12条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第十二条第一項中「、政令」を「、経済産業省令」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。 第十二条第一項第一号中「事項」の下に「(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)」を加え、同項第二号中「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。 ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。 |
| 第12条 | 平成15年法律第61号 施行:未定
第十二条に次の一項を加える。 5 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 |
| 第14条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第十四条第一項中「若しくは商標法」を「、商標法」に、「の手数料(政令」を「若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 |
| 第四十条 | (平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日) 第四十条第三項中 「国」の下に「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を加え、 同条第七項中 「第百九十五条第八項及び第九項」を「第百九十五条第九項及び第十項」に改め、 同項を同条第八項とし、 同条第六項を同条第七項とし、 同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項中
「特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)」を「次の表の上欄に掲げる権利」に、 |
| 特許権又は特許を受ける権利 | 国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人 | 国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者 |
| 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利 | 国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人 | 国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者 |
| 意匠権又は意匠登録を受ける権利 | 国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人 | 国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者 |
| 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利 | 国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人 | 国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者 |
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第四十条第四項を同条第五項とし、 同条第三項の次に次の一項を加える。 4 第一項の規定は、手数料(特許に関するものに限る。)を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(実用新案登録に関するものに限る。)を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(意匠登録に関するものに限る。)を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、又は手数料(商標登録又は防護標章登録に関するものに限る。)を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と商標法第四十条条第三項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクヘの記録を求める場合は、この限りでない。 | |||||||||||||
| 第40条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第四十条第一項中「次に掲げる者は」の下に「、政令で定める場合を除くほか」を加え、同条第三項中「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を削り、同条第四項を次のように改める。 4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
第四十条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第百九十五条第九項及び第十項」を「第百九十五条第十一項及び第十二項」に改め、同項を同条第七項とする。
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| (改正) | |||||||||||||
| 第42条 | 平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年2月3日
第四十四条を第四十五条とし、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とし、第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) | ||||||||||||
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