工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第二十九条(適合命令等)
 特許庁長官は、指定情報処理機関が 第十九条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 特許庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。