工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | |
| 第三十六条(指定調査機関の指定等) | |
| 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。 | |
| 2 | 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。 |