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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 |
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第二節 指定調査機関 |
| 第五十五条(指定の申請) |
| 法
第三十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
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- 一
- 名称及び住所
- 二
- 調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三
- 行おうとする調査業務の範囲
- 四
- 調査業務を開始しようとする年月日
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| 2 | 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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- 一
- 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- 二
- 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
- 三
- 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四
- 役員及び調査業務実施者の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
- 五
- 調査業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
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