工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | |
| 第四十一条(特許法の準用等) | |
| 特許法第三条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。 | |
| 2 | 特許法 第七条、 第八条、 第十一条から 第十四条まで、 第十六条、 第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、 第十八条第一項、 第十八条の二から 第二十一条まで並びに 第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 |
| 3 | 特許法 第百八十四条の二の規定は、 第七条第三項又は前項において準用する特許法 第十八条第一項の規定による処分の取消しの訴えに準用する。 |
| 4 | 特許法 第百九十五条の三の規定は、この法律の規定による処分(第四章の規定による処分を除く。)に準用する。 |
| 5 | この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法
第二条の五第二項、意匠法
第六十八条第二項、商標法
第七十七条第二項又は
同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。 (参照) 特許法 第十二条、 第十三条、 第十九条、 第二十条 |