商標 附則 | |
| 第二十七条(特許法の準用) | |
| 特許法第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項又は 第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則 第十三条において準用する 第四十四条第一項又は同法附則 第二十条において準用する特許法 第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。 | |
| 2 | 特許法第六条から
第九条まで、
第十一条から
第十六条まで、
第十七条第三項及び第四項、
第十八条第一項、
第十八条の二から
第二十四条まで並びに
第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法
第九条及び
第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。 (改正):H15法47 H16.01.01 (参考)特許法 第四条〜第二十三条 |