工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第九条(指定情報処理機関)
 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 特許庁長官は、前項の指定をしたときは、当該指定情報処理機関が行う情報処理業務を行わないものとする。
 第一項の規定により、指定情報処理機関が 第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「指定情報処理機関に対し」とする。
 (参考) 施行規則 第三十四条