工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十四条(指定情報処理機関に対してする磁気ディスクヘの記録の求め)
 法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、指定情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、指定情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(改正):H15省101 H15.10.01
磁気ディスクヘの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
指定特定手続に係る書面の提出の年月日 (改正):H15省101 H15.10.01
次のいずれかの番号
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
審判の番号
実用新案登録の登録番号
意匠登録の登録番号へ商標登録の登録番号
四 磁気ディスクヘの記録を求める旨