工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十五条(電子計算機の届出)
 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、届出をする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を記載した書面を提出することによりしなければならない。
(改正):H15省101 H15.10.01
 前項の届出は、様式第二十九によりしなければならない。
(改正)H11省132