工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第二十三条の五(特定通知等の方法) | |
| 第二十三条の五(特定通知等の方法) | |
| 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。 (改正):H15省101 H15.10.01 本条追加 |