工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十七条(電子計算機等の変更の届出等)
  第十五条第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第三十によりその旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(改正)H11省132、H12省404(第2項、第3項削除)、H15省101 H15.10.01