工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三条(識別番号の付与)
 手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
(改正):H15省101 H15.10.01
特許出願
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願 (改正):H15省153 H16.01.01
商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
特許法 第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) 第十一条第二項、意匠法 第十五条第二項及び商標法 第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
拒絶査定等に対する審判の請求
特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面
第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出 (改正):H15省101 H15.10.01
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出 (改正):H15省101 H15.10.01
十一
第六条第二項の包括委任状の提出 (改正):H15省101 H15.10.01
十二
第十五条第一項の規定による電子計算機の届出 (改正):H15省101 H15.10.01
十三
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号。以下「現金手続省令」という。)第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求