工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十四条の三(縦覧の方法)
 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
(改正):H15省101 H15.10.01 本条全面改訂