工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第四十六条(事業計画等)
 指定情報処理機関は、法 第二十四条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
 指定情報処理機関は、法 第二十四条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由