工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第二十四条(事業計画等)
 指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(第九条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、特許庁長官に提出しなければならない。
 (参考) 施行規則 第四十六条