工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第四十九条(帳簿の記載)
 法 第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法 第七条第一項の規定による磁気ディスクヘの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第六条第三項及び法 第八条第一項の規定によるファイルヘの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
 法 第三十一条第一項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。