工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十一条(帳簿の記載)
 指定情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十九条の二