工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第四十九条の二(電磁的方法による保存) | |
| 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。 第五十九条の二において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法 第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 | |
| 2 | 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 |