工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第五十四条(業務の引継ぎ等)
 指定情報処理機関は、法 第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
その他特許庁長官が必要と認める事項