工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十三条(特許庁長官による情報処理業務)
 特許庁長官は、指定情報処理機関が 第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により指定情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は 第三十条の規定により特許庁長官が指定情報処理機関の指定を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
 (参考) 手続等の特例法施行規則 第五十四条