工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第五十六条(調査業務実施者の条件)
 法 第三十七条第一号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学校令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。次号において同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると特許庁長官が認めた者