工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十七条(指定の基準)
 特許庁長官は、前条第二項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が調査業務を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 調査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
 民法第三十四条の規定により設立された法人であって、その役員又は職員の構成が調査業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 調査業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって調査業務が不公正になるおそれがないものであること。
 その指定をすることによって調査業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。