工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第五十八条(業務規程) | |
| 法 第三十九条において準用する法 第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 | |
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| 2 | 指定調査機関は、法 第三十九条において準用する法 第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 |
| 3 | 指定調査機関は、法 第三十九条において準用する法 第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 |
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