商標 附則

第三十条(過料)
 附則 第十七条第一項において、附則 第二十条において準用する特許法 第百七十四条第二項において、又は附則 第二十一条において準用する意匠法 第五十八条第二項において、それぞれ準用する特許法 第百五十一条において準用する民事訴訟法 第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正):H15法47 H16.01.01