弁理士法施行規則

第十三条(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
 弁理士法施行令(以下「令」という。)第六条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(改正):H13省224
特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条の二(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条で準用する場合を含む。)の規定による書面の提出