商標登録令


第十条(特許登録令の準用)
 特許登録令第十五条第十八条から第二十一条まで、 第二十三条第二十四条第二十八条から第三十六条まで、 第三十七条第一項及び第二項、 第三十八条から第四十二条まで、 第四十四条第一項及び第二項、 第四十五条第一項及び第二項、 第四十六条から第五十三条まで 並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、 同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは 「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、 同令第二十八条中「一 特許番号」とあるのは 「一 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、 「六 登録の目的」とあるのは 「六 登録の目的  七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分  八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」 と、 同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは 「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と 、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは 「同盟国、加盟国又は締約国」と、 同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは 「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、 同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは 「商標権(商標法第六十八条の二十に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第六十八条の三十五の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項若しくは第二項、 第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、 同令第三十八条第一項第三号中「特許番号」とあるのは 「商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、 同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは 「商標法第三十四条第一項」と、 同令第六十条第一項中「申請するときは、この限りでない」とあるのは 「申請するとき及び国際登録に基づく商標権について信託の登録を申請するときは、この限りでない」と、 同令第六十一条第一項中「申請しなければならない」とあるのは 「申請しなければならない。ただし、国際登録に基づく商標権について信託の登録の抹消を申請するときは、この限りでない」と、 同令第六十二条第一項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは 「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と 読み替えるものとする。
(改正)H11政399、、H15政356 H160101
(参考)特許登録令  第十九条第二十条第二十四条第二十八条第二十九条第三十条第三十条の二第三十一条第三十二条第三十三条第三十四条第三十五条第三十九条第四十条第四十一条第四十七条第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第五十二条第五十五条の二第五十五条の三第五十五条の四第五十五条の五第五十六条第五十七条第五十八条第五十九条第六十条第六十一条第六十二条第六十三条第六十四条第六十五条第六十六条第六十七条第六十八条