著作権法施行令

第二条(著作物等の録音が認められる施設)
 法第三十七条第三項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者更生施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館で学校教育法第一条の盲学校に設置されたもの
 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)
 学校教育法第一条の大学(専ら視覚障害者を入学させる学部又は学科を置くものに限る。)に設置された図書館及びこれに類する施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第五号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。